
居宅介護支援事業

居宅介護支援事業とは
要介護者の在宅介護に関する相談や計画、介護サービス事業者との連絡・調整などを含めてサポートします。常駐のケアマネジャーがサービス利用に必要なケアプラン(介護サービス計画書) を作成します。対象となる居宅には自宅だけでなく、老人ホームや住宅型有料老人ホームなどの居室も含まれます。 居宅介護支援事業所の利用料は介護保険でカバーされるため、利用者の自己負担はありません。 また、関係者との話し合いで自宅での介護が難しいと判断した場合は、特別養護老人ホームなどの介護保険施設への入所手続きもお手伝いします。

利用条件・対象者
居宅介護支援事業所が作成するケアプランの対象者は、要介護1〜5の認定を受けた方です。また、介護予防支援の指定を受けた事業所の場合、要支援1・2に認定された方も対象となります。以前は要支援者向けの介護予防サービスは地域包括支援センターのみで提供されていましたが、2024年4月に施行された介護保険法改正により、指定を受けた居宅介護支援事業所でも介護予防支援を提供できるようになりました。

利用の流れ
自治体の窓口で介護保険サービスの利用申込み
01
要介護または要支援認定を受ける
02
居宅介護支援事業所でケアプランを作成
03
介護事業所と契約
04
介護サービスの利用開始
05
ケアプランの見直し
06
介護保険の申請を代行します
介護サービスや介護予防サービスを受けるには、自治体の介護保険申請窓口で要介護(支援)認定の申請が必要です。ご利用者やそのご家族が自ら手続きを行うことも可能ですが、状況によって難しい場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが申請代行をおこないます。また、申請には主治医の意見書が必要となるため、かかりつけ医がいない場合は新たに病院を探すこととなり、手続きに時間がかかります。
ケアプランの作成
ケアマネジャーは、介護の方針を具体化した「ケアプラン」を作成します。相談内容や支援の方向性、目標、提供されるサービス内容が記載されています。
各サービス事業所との連絡・調整
ケアプランが決定後、利用者は記載された介護サービス事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。これらの連絡・調整もケアマネジャーが担当します。
